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利息の利息を「重利」といい、この利息を認可することは、利息制限法の目的に反しているということです。

最高裁の判例は「年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入利息とこれに対する利息との合計額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額を超えない限度においてのみ有効である」となっています。
つまり、重利は認可しているが、全体を合わせた利息は、常に「利息制限法」の範囲であるべきで、超過分は無効だということです。

また判例では、支払い期限が来た後の延滞利息に関して、元本に入れることを互いの意思が一致する状況の仮定は、成されていませんが、1年以内の条件を持って、延滞利息を元本に入れる場合は、同様に扱うべきだと、多くの理論は説いています。

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